地元密着19年!LIXIL不動産ショップ トウショウレックス株式会社は、高崎市を中心にお客様の幸せを第一に考えた誠実な不動産売買をサポートします。
家族が亡くなると、その悲しみの中で様々な手続きに追われます。
近親者への連絡や葬儀の手配、死亡届と埋火葬許可申請、生命保険の請求手続き、携帯電話や公共料金などの解約、名義変更などなど
他にも、故人が不動産を所有していれば、それらと同時に、相続税を納付しなければなりません。納付は10カ月以内です。
特に不動産で、相続人が複数いる場合などは、相続税納付までに決めなければならないこと、話し合いが必要なことが多く10カ月の期間、のんびりもしていられません。
いざ相続に直面したときに慌てないためにも、相続発生から相続完了まで、一般的にはどんな流れなのか、いつまでに何をすればいいのかを知っておくと安心ですね。
弊社には、相続診断士とERA認定相続コンサルタントが在中しているので、詳しいご相談は、お気軽にいらしてください。
以下に、不動産相続の流れを少しご紹介します。
不動産相続の流れ
1 相続人や相続財産を確認
・ 相続人の確定
・ 遺言書と遺産の確認
・ 相続放棄するなら3ヶ月以内
・ 故人の準確定申告は4カ月以内
プラスの財産もマイナスの財産も、全て調べる必要があります。
見落としがあると、後に遺産分割のやり直しなど面倒なことも。
また、マイナスの財産の方が多い場合には相続を放棄することも検討する必要があります。
ここでは、不動産の相続財産の確認についてのみお話します。
不動産については、自宅の他、賃貸物件、原野、山林など所有しているかどうか確認が必要です。
毎年固定資産税を納めていれば税務署から毎年送られてくる固定資産税納税通知書で、手軽に所有物件の確認ができます。
しかし、この通知書には非課税の不動産は記載されていません。
例えば、「私道」は非課税です。また「原野」「山林」などは非課税となる自治体やケースもあるので固定資産税納税通知書だけでは所有不動産に漏れが出る可能性があります。
一番正確に物件調査ができる方法として挙げられるのが、「名寄せ帳」を用いた調査です。
名寄せ帳とは、誰がどのくらい不動産を所持しているのかがわかる台帳のことです。
都税事務所もしくは市町村役場で取得することができ、その費用は各市町村によって異なります。
名寄せ帳には固定資産納税通知書には記載されていない非課税の私道も記載されているため、正確な相続登記ができるようになります。
名寄せ帳を取得するためには必要事項を記入した名寄帳交付請求書と、所有者が亡くなったという証明、請求者が相続人であることの証明ができる戸籍謄本が必要となります。
不動産相続の流れ
2 遺産の分け方を決める
遺言書があれば、それに基づいて遺産の分割を行います。
しかし、遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合には、相続人で遺産をどう分けるかを決める必要があります。それを遺産分割協議と言います。
相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成し、署名・押印をします。
遺産分割協議で、もめそうな場合は、遺産分割に関する相談窓口のある法律事務所や、相続に詳しい弁護士に相談するのも一つの方法です。
不動産相続の流れ
3 相続財産の名義変更
相続財産の名義変更は、遺産分割協議の終了後に行うことができます。
家や土地を相続する場合、土地と建物の所有権移転登記が必要です。
相続登記の際には、書類の用意が必要になります。
法務局や市町村役場など複数の機関から取り寄せる必要があります。
相続登記に期限はありませんが、その不動産を売却したり、担保に入れたりしたい場合には、所有権をもつ人を明確にするため相続登記がされていることが必要になります。
長期間、登記をしないでいると被相続人の住民票や除籍謄本など相続登記に必要な書類が取れなくなります。
また、相続人のなかの誰かが亡くなって次の相続が発生すると、権利関係が複雑になるなど、様々な問題が出てきます。
登記は自分で行うことも出来ますが、自分で行うのは不安、時間がないなどの場合は、司法書士などに依頼して手続きを代行してもらうと安心です。
不動産相続の流れ
4 相続税の申告・納付
相続税は、遺産の総額から、この基礎控除額をマイナスした価額に対して課税されます。
遺産総額 ― 基礎控除額 = 課税価格
不動産の相続税申告の際に提出する主な書類は以下になります。
【被相続人】 戸籍・除籍謄本、戸籍の附票、住民票の除票
【相続人全員】 戸籍謄本、戸籍の附票、住民票、印鑑証明書、個人番号カードまたは通知カードと運転免許証など身分証明書のコピー
登記事項証明書、固定資産税の評価証明書、実測図など
申告期限を過ぎる、虚偽の申告をしたりすると、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。
また、納税期限を過ぎると、利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
納税準備が間に合わない場合は、延納(分割払い)なども可能ですので、税務署に相談してください。
不動産相続の相談事例
●高齢の親が認知症と診断され、介護施設を探したい。実家が空き家になってしまいそうで対応に悩む
●親がしっかりとしているうちに相続対策について知りたい
●相続税がどのくらいかかるか知りたい?
●遺言書を作るべき?
●遠くにある不動産をどうしたらよいか分からない
●空き家の管理が大変
●使っていない実家を売却して介護資金にあてたい
など
相続のご相談は弊社の相続診断士へ
生前に家族で相続について話し合い、円満に後世に想いを引き継いでいく“笑顔相続”のお手伝いをさせて頂きます。
相続診断士による相続相談は無料です。
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