4月~いよいよ義務化!相続登記

不動産や建物を所有する親が亡くなり、それらを相続することになって初めて『相続登記』という言葉を耳にするという方も少なくないのではないでしょうか。
❝相続登記❞とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に行う、不動産の名義変更のことです。

相続登記には費用が掛かり、また、これまでは罰則などが課せられていなかったため手続きを行わない方もいらっしゃったかと思います。
また、相続登記を行わないままとなっている不動産をお持ちの方もおられるかと思います。

2024年4月1日~ 相続登記義務化

2024年4月1日から、相続登記義務化されます。
義務化後は、相続で不動産取得を知った日から3年以内正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。

住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象となります。

法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、できるだけ早く登記を行う必要があります。

相続登記がされていないと、土地や建物といった不動産の所有者が特定できず、土地の利用や活用に支障がでたり、空き家の放置につながるなど問題となってしまいます。

ご自身で相続登記を行うことも可能ですが、集めなくてはいけない書類や手続きの手順に不安があるようでしたら、司法書士や行政書士、弁護士、税理士などの専門家に相談してみましょう。

不動産活用のご相談ございましたら、お気軽にトウショウレックスへお問い合わせください。


#スタッフブログ一覧 #お知らせ #キャンペーン&お得情報 #新たな取り組み #社内の様子 #SDGs #リノベーション #メディア掲載 #採用&人事 #群馬県&高崎市のこと #YouTube